昭和48年49年の行政訴訟判決

◆S49. 3.15 京都地裁 昭和39(行ウ)6 法人税更正処分取消請求事件(1)◇

延損害金を支払うべき義務あるものというべく、原告の本訴請求は右の限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条ただし書を適用し、主文のとおり判決する。
なお本件については仮執行宣言を付するのは適当でないと認め、これを付さない。
別紙物件目録(一)、(二)(省略)

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