延損害金を支払うべき義務あるものというべく、原告の本訴請求は右の限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条ただし書を適用し、主文のとおり判決する。なお本件については仮執行宣言を付するのは適当でないと認め、これを付さない。別紙物件目録(一)、(二)(省略)