◆S48. 7.30 仙台高裁 昭和47(行コ)7 供託金取戻請求却下処分取消請求控訴事件(1)◇
◆S48. 7.30 仙台高裁 昭和47(行コ)7 供託金取戻請求却下処分取消請求控訴事件◇
○ 主文
原判決を取消す。
被控訴人の請求を棄却する。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴人は主文同旨の判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上、法律上の主張および証拠関係は、次に付加するほか原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する
(ただし、原判決二枚目表六行目の不動産売買残代金」の次に「三〇万円」を加えて訂正する。)。
(控訴人の主張)
第一、原判決説示の、債権譲渡人の印鑑証明書を添付する必要がないとする論拠が、いずれも当を得ない所以を次に明らかにする。
一、供託法および供託規則には、供託金取戻請求権の譲受人が取戻請求をする場合において、譲渡人の印鑑証明書の添付を必要とする旨の明文の規定がないとの点について
(一) 供託規則二六条一項、不動産登記法施行細則四二条等において、供託物の払渡請求または不動産登記申請をする際に請求人または登記義務者の印鑑証明書の提出が要求されている趣旨は、請求人または登記義務者本人が真正に当該請求または登記申請をしていることを供託官または登記官をしてその形式的審査により確認せしめ、もつて当該請求または登記申請の真正なることを担保するためである。現行法制のもとにおいては、かかる事項の証明手段としては、印鑑証明制度を利用する以外に画一的な手段が見当らないので、印鑑証明書を唯一の証明手段として規定したのである。
そして、この場合の印鑑証明書の提出は、供託物払渡請求、登記申請等の請求ないし申請行為について、それが本人によつてなされ真正なものであることの形式的確実性を担保するものであつて、当該行為主体が実体上正当な請求権ないし申請権限を有する事実を証するための本のではないことに留意すべきである。
したがつて、各種申請行為に際し、行為主体の形式的確実性を担保する趣旨で当該申請人の印鑑証明書の提出を必要とする場合については、法令